
ケアマネジャーのみなさん、被保険者番号が「H」や「9」で始まる利用者を担当されたことがありますか?
めったにないケースなので、前に経験していても、すっかり忘れてしまっていることも多いのではないでしょうか?
みなし2号被保険者とは、40歳~65歳未満の生活保護受給者で、特定疾病により要支援もしくは要介護認定を受けている方を指します。
第2号被保険者や65歳以上の第1号被保険者とは、取り扱いが異なる点や注意点があります。
今回は…
- 第2号被保険者が、なんらかの事情で、生活保護を受給されることになり、みなし2号被保険者になった場合
- 生活保護の介護扶助が適用されている、みなし2号被保険者が、なんらかの事情により、第2号被保険者に変更になった場合
以上を想定して、まとめてみます。
第2号被保険者と、みなし2号被保険者の違い
医療費 | 給付 | 介護保険証 | 窓口 | |
第2号被保険者 | 公的医療保険に加入 | 介護保険 | あり | 保険者(介護保険窓口) |
みなし2号被保険者 | 生活保護の医療扶助 | 障害福祉または生活保護の介護扶助※1 | なし(Hから始まる被保険者番号) | 福祉事務所(生活福祉課) |
※1)を解説!
みなし2号被保険者が介護サービスを利用する場合
①身体障害、知的障害、精神障害、難病などにより、日常生活や社会生活に支障がある人(障害者手帳を持っているなど特定の条件を満たす場合)は障害福祉サービスが優先
②特定疾病(介護保険の16特定疾病)が原因で介護が必要な人は生活保護の介護扶助
介護保険の16特定疾病
・末期のがん
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老病
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
64歳までは、障害福祉サービスを利用し、65歳になるタイミングで介護保険を申請、ケアマネジャーが担当する…というケースが多いと思います。
ケアマネジャーがみなし2号被保険者を担当するのは、レアなケースだと言えるでしょう。
第2号被保険者から、みなし2号被保険者に変更になった場合
では、すでに担当している第2号被保険者が、なんらかの事情により、生活保護を受給されることになった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。
順を追って、解説します。
今まで持っていた介護保険証は無効になる
今まで持っていた介護保険証は効力を失います。合わせて、介護保険負担割合証も無効となります。
障害福祉サービスが優先になるのか確認が必要
まずは、利用者が身体障害、知的障害、精神障害、難病などにより、日常生活や社会生活に支障があるか(障害者手帳を持っているなど特定の条件を満たす)確認をします。
確認後に、所管の福祉事務所、ケースワーカーに連絡を取りましょう。
先に述べたとおり、身体障害、知的障害、精神障害、難病などにより、日常生活や社会生活に支障がある人(障害者手帳を持っているなど特定の条件を満たす場合)は障害福祉サービスが優先です。
しかしながら、実際に障害福祉サービスか、介護保険サービスか、どちらのサービスを利用するかは、個々の状況や必要な支援の内容などによって判断されるため、福祉事務所のケースワーカーや相談支援専門員などに確認するようにしましょう。
障害福祉サービスのみの利用と判断された場合、居宅介護支援は終了となります。
生活保護の介護扶助が適用される場合
障害福祉サービスの適用とならず、生活保護の介護扶助が適用される場合、「H」や「9」から始まる被保険者番号が交付されます。
今まで持っていた介護保険証は無効となりますが、介護認定、認定の有効期間は引き継がれます。
ケアマネジャーは福祉事務所に居宅サービス計画作成届出書(本人が提出の場合は不要)、居宅サービス計画書、利用票、利用票別表を提出しましょう。
福祉事務所でそれらの書類が処理されると、居宅介護支援事業所とサービス事業所に毎月、介護券が発行されるようになります。介護券に「H」や「9」から始まる被保険者番号が記載されていますので、間違えのないよう確認します。
レセプト業務を行うとき、被保険者番号の変更を忘れていると、返戻となりますので、注意が必要です。
変更が月途中の場合
介護保険において、第2号被保険者から、みなし2号被保険者に月途中で変更になった場合、いくつかの対応が必要です。
第2号被保険者とみなし2号被保険者では、保険者や被保険者番号が変わります。
サービス事業所はそれぞれの保険者(または生活保護の介護扶助を所管する福祉事務所)に請求する必要があります。
支給限度額もそれぞれの期間で個別に管理されます。
給付管理を行う際は、以上の点を踏まえて行うようにしましょう。
みなし2号被保険者から、第2号被保険者に変更になった場合
非常にまれなケースですが、みなし2号被保険者から第2号被保険者に変更になる場合もあります。
例えば、同じ世帯の家族がなんらかの事情により、一時的に働くことができなくなったけど、その後、働けるようになったなど…
みなし2号被保険者から、第2号被保険者に変更になると、新たに介護保険証、介護保険負担割合証が発行されます。
第2号被保険者→みなし2号被保険者→第2号被保険者の場合、もとの被保険者番号に戻るのではなく、新しい被保険者番号になります。
要介護認定(介護度)は引き継がれますが、認定の有効期間は基本的に6か月間です。
例えば、みなし2号被保険者の時に認定の有効期間があと2年間あったとしても、6か月に変更となるのです。
新しい介護保険証を確認したら、保険者に居宅サービス計画作成届出書の提出を行いましょう。
保険者に居宅サービス計画作成届出書を提出しないと、返戻になります。
まとめ

ケアマネジャーが対応すべきことを、まとめておきます。
①第2号被保険者が、なんらかの事情で、生活保護を受給されることになり、みなし2号被保険者になった場合
- 今まで持っていた介護保険証、介護保険負担割合証は無効になる
- 障害福祉サービスが優先になるのか、福祉事務所のケースワーカーや相談支援専門員などに確認する
- 生活保護の介護扶助が適用される場合
- 「H」や「9」から始まる被保険者番号が交付される
- 福祉事務所に居宅サービス計画作成届出書(本人が提出の場合は不要)、居宅サービス計画書、利用票、利用票別表を提出する
- 居宅介護支援事業所とサービス事業所に毎月、介護券が発行される
- レセプト業務を行うとき、被保険者番号の変更を忘れないように行う
- 変更が月途中の場合、サービス事業所はそれぞれの保険者(または生活保護の介護扶助を所管する福祉事務所)に請求する
②みなし2号被保険者から、第2号被保険者に変更になった場合
- 新たに介護保険証、介護保険負担割合証が発行される
- 新しい介護保険証を確認したら、保険者に居宅サービス計画作成届出書を提出する
めったにないケースなので、本当にケアマネ泣かせだと思います。
今後また、いつかある支援のために、まとめてみました。
保存版として活用してもらえれば、うれしいです。